農地の売買・賃貸借

農地法第3条は、農地等の権利の設定(賃貸借など)及び移転(売買)を制限することによって、耕作者の地位の安定や農業生産力の向上を図るとともに、権利取得の促進を通じて農地が効率的に利用されるようにしようとするものです。

農地を取得(賃貸・使用貸借する場合など含む)する場合(相続等許可によらず農地等が取得できる場合を除く)には、売主と買主が売買契約を結ぶだけでは足りず、農地法第3条の許可を農業委員会で受ける必要があります。
許可を受けないと農地の所有権を取得することができません。双方合意の売買契約をしていても、許可がなければ所有権移転の効力は生じませんので、許可を受けないで法務局に所有権移転登記を申請しても受け付けられません。
なお、農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の定めるところにより権利が設定・移転される場合などは、許可不要となります。


許可されない主要なもの(農地法3条第2項)

 @農地のすべてを効率的に耕作すると認められない場合。
 A農業生産法人以外の法人が取得する場合。
 B必要な農作業に常時従事(原則年間150日以上)すると認められない場合
 C農地取得後の農地面積の合計が原則50a以上※にならない場合。

 ※原則50aの別段面積は、市町村農業委員会で定めています。


※相続や遺産分割などにより許可を受けることなく取得した農地については、「農業委員会への届出」が必要となります。


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