農振除外

農業地域振興制度は農業振興地域の整備に関する法律(以下農振法という)」に基づき、定められている制度です。松戸市、流山市、鎌ケ谷市、浦安市を除く全ての市町村で策定されています。

農振法では、農用地区域での開発行為(宅地の造成、建物の設置など)は厳しく制限されています。原則として開発行為を行うことはできません(農地法においても農用地区域では農地転用は原則許可できないこととされています。)。なお、農業用の施設や、一時的な利用のためのもの(工事用の仮設道路など)、公益性の高いもの(道路、鉄道、河川、防災、電気、通信、水道など)については、例外的に農用地区域内で実施可能な場合があります。

農用地区域については、このように開発行為が厳しく制限されています。しかし、やむを得ない理由により、どうしてもその土地を開発しなければならない場合もあります。そのような場合において完全に開発を制限してしまうことは、かえって農村地域の発展を妨げることも考えられます。
そのため、他に代わりになる土地が無いかどうか、周辺の農地に影響は無いかどうかなどを判断した上で、やむを得ないと認められる場合は、市町村は農振計画を変更し、開発予定地域を農用地区域から除外することができます。

転用したい農地が農業振興地域の「農用地区域」に該当していた場合、農地法による転用許可を受ける前に農用地区域からの除外をする必要があります。この申請を農振除外申請といいます。

農用地区域から除外されただけでは、開発は行えません。農地の場合は、除外後に、別途農地法による農地転用許可申請を行い、許可を得る必要があります。

農振除外申請の要件
1号要件 変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地以外に代替する土地がないと認められること。(必要性・代替性)
@ 除外予定地が、その除外理由である事業または居住等の目的からみて必要最小限の
面積であるか。(規模妥当性)
A 除外後直ちに農用地以外等に利用する緊急性があるか。(緊急性)
B 農用地区域外の土地について選定検討したが、選定できない明確な理由があるか。
C 自己所有のすべてについて検討したか。新たな土地取得は不可能か。
D 農振整備計画の達成に支障がないか。

2号要件 農用地の集団化・農作業の効率化そのほか土地利用上の効率・総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
E 農用地を細断することのない農用地区域の周辺部又は集落介在か。
F 効率的な農作業を行うために必要な農地の連担性に影響はないか。
G 除外が土地利用のスプロール化、混在化を招くことがないか。
H 日照・通風及び雨水・汚水等の放流により農業への影響が生じないか。

3号要件 効率的・安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと

4号要件 農用地等の保全又は利用上必要な施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
I ため池・防風林・かんがい排水施設・農道等の機能に支障を及ぼすおそれがないこ
と。

5号要件 土地基盤整備事業が完了した年度の翌年度から起算して8 年が経過していること。
J 事業完了とは工事完了の公告があった日として取り扱う。
K 土地基盤整備事業は、防災事業など農業の生産性の向上を目的としないものを除く。


業務説明


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