農地の相続のご相談

農地(田・畑)の相続・遺産分割のご相談。千葉県全域対応。特に東金市、茂原市、大網白里市、いすみ市、八街市、九十九里町、白子町、一宮町、長生村、大多喜町、長南町、長柄町、睦沢町、千葉市(緑区・若葉区)、及びその他上記の近隣市町村に対応できます。

農地の相続と遺産分割のご相談を承ります。以下で簡単に農地の相続についてのポイントを解説します。
農地の相続に関しては、ご相談無料で、出張対応できます。出張費の加算はありません。お気軽にご相談ください。


農地の相続と遺産分割のポイント

農地の相続は、基本的には農地も財産の一つであり、ほかの相続財産の相続とおなじです。違うポイントは、後継者が農地をまとめてほとんど相続しなければ、農業を継続していけない点です。
そのため従来は、後継者とならない相続人の人たちに、遺産分割協議で農地を相続しないとする取扱(事実上の放棄)がなされてきました。その時に、ハンコ料名目で、多少の金銭を渡したりして解決してきました。
従来は、農地の相続に関しては、何の説明もなく、ハンコを押してくれという取扱でした。
しかし、近時は、相続人の人たちの権利意識が高まり、法定相続分よりは少ないけれど、代償分割という形で、一定の額を支払うこともあります。
その時には、きちんと財産目録を作成し、農地の土地の評価額や収入などを明らかにして、事情をきちんと説明する必要があります。
被相続人の生前から農業の経営を手伝っていた後継者には、得ていた賃金などにもよりますが、通常は寄与分があります。また、農機具などを購入するために借入金があれば、この代償金の支払いは少なくて済むかもしれません。ともかく後継者がいる場合、農業で生計を立てていく必要がありますので、農地の分散は防ぐ必要があります。
また、逆に昨今は、相続人は多数いるものの、農業を継ぐ後継者がおらず、農地を相続したくないとする相続人まで出てきています。
農地の相続は、法律的には他の相続と同じなのですが、農地を取り巻く特有の問題が絡み複雑な状況となっております。


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