農地転用

農地の転用とは
農地を農地でなくすこと、農地を住宅、工場、病院等の、施設の用地にし、また、山林、道路等の用地にする行為です。
また、農地の区画形質に変更を加えない場合でも、駐車場、資材置場のように農地を耕作の目的に供されない状態にする行為も農地の転用にあたります
農地を耕作の目的に供されない状態にする行為も農地の転用にあたります。

優良農地の確保と計画的な土地利用促進のため、農地の転用には農地法による許可が必要となります。
市街地に近接した農地や生産力の低い農地から順次転用がされるよう誘導され農地の位置、自然条件、都市環境により、許可の適否が判断されます。

許可が必要な場合 許可申請者   許可権者
4条 自分で農地を転用
する場合
 農地権者 都道府県知事
農林水産大臣(農地が4haを超える場合) 
5条 事業者等が農地を買って転用する場合  売主(農地所有者)と買主(転用事業者)  都道府県知事
農林水産大臣(農地が4haを超える場合)

許可基準
申請農地の営農条件及び周辺の市街地化の状況から転用の可否を判断する「立地基準」があります。また、確実に転用事業に供されるか、周辺の営農条件に悪影響を与えないか等、土地の効率的な利用の確保という観点から転用の可否を判断する「一般基準」の2つの基準があります。


農地を転用する場合には、農地がどの区分に該当するか確認してください。

農地区分  許可方針
第3種農地 都市施設の整備された地域内の農地や市街地内農地
・駅や役場等からおおむね300m内にある農地
・市街地の中に介在する農地等
原則として許可 
第2種農地 近い将来、市街地として発展する環境にある農地や農業公共投資の対象となっていない生産力の低い小団地(おおむね20ha未満)の農地 周辺の他の土地に立地することが困難な場合、公益性の高い事業の用に供する場合等は許可
第1種農地  農業公共投資(土地改良事業等)の対象となった農地、集団農地(おおむね20ha以上)、生産力の高い農地(地域の平均収量より収量が高い地域) 原則として不許可。ただし土地収用法対象事業等公益性の高い事業のように供する場合等は許可 
甲種農地  市街化調整区域内にある農業公共投資の対象となった農地(8年以内)、高性能農業機械による営農に適した集団農地 原則として不許可、ただし土地収用法対象事業等公益性の高い事業(第1種農地の場合より厳しい)の用に供する場合等は許可
農用地
区域内農地
 
市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地地域と定められた地域内農地  原則として不許可、ただし農用地利用計画に適合する農業用施設を建設する場合等は許可可能 

※他法令の許可が必要な場合があります。
農地を転用して住宅や工場等を建設する場合、農地法以外にも都市計画法や農業振興地域の整備に関する法律等の他法令によって建設等が規制されています。
この場合には、他法令による許可等が得られる見通しがない限り農地転用の許可は難しいでしょう。

※都市計画区域内で農地転用を行う場合
都市計画区域内において開発行為を行おうとする場合には、都市計画法に基づき許可が必要とされています。この許可がないと農地の転用は許可されません。特に市街化調整区域内は、原則として一般の住宅建築のための開発行為は難しため、農地の転用も許可されない可能性が高い場合もあるでしょう。

5条許可
また、農地又は採草放牧地(以下「農地等」)を農地等以外のものにするため、これらの土地について、売買等により所有権を取得する場合、あるいは農地又は採草放牧地(以下「農地等」)を農地等以外のものにするため、これらの土地について、賃貸借契約や使用貸借契約等により農地等を借りる場合等には、農地法5条の許可を受ける必要があります。 5条許可を受ける場合は、4条許可を受ける必要はありません。

※非農地証明
非農地証明の要件
1、農地法が施行された日(昭和27年10月21日)よりも前から非農地であった土地
2、自然災害による災害地等で農地への復旧ができないと認められる土地
3、昭和27年10月21日以降農地であった土地で、耕作不適・耕作不便などやむを得ない事情によって20年以上耕作放棄されたため自然潰廃した土地で、農地への復旧ができないと認められる土地
4、昭和27年10月21日以降、人為的に転用した土地で、転用事実行為から既に20年以上経過しており、その開発行為及び建築行為などにつき、他法令の許認可を受けているか又は、受ける見込みがあり、農地行政上も特に支障がないと認められる土地
5、農地法施行規則第5条第1項に該当する農業用施設等に転用された土地
6、その他農地転用許可を要しない事案等で、転用行為が完了している土地

業務説明


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