農地転用 農地売買

農地(畑・田)の贈与のご相談は嶋田法務行政書士事務所。千葉県全域対応。特に東金市、茂原市、大網白里市、いすみ市、八街市、九十九里町、白子町、一宮町、長生村、大多喜町、長南町、長柄町、睦沢町、千葉市(緑区・若葉区・中央区・稲毛区・花見川区・美浜区)、及びその他上記の近隣市町村に対応できます。ご相談無料。出張対応できます。出張費はかかりません。お気軽にご相談ください。

農地転用 農地売買

農業経営者は、農地を後継ぎに承継させて、農業経営により生計を営んでもらい、農地を代々承継させていってもらいたいと思っています。そこで、農業経営者は、農業の後継者(例えば長男)に、生前贈与により農地の所有権を移転させることができます。
贈与は、当事者の口頭の契約により成立しますが、農地の贈与の場合農地法3条の許可が必要となります。
もっとも、農業経営者の死後、他の相続人からの遺留分の主張には気おつける必要があります。遺留分というと遺言を思い浮かべますが、生前贈与の場合もあり得ます。
近時は、昔と異なって、相続人の方たちの権利意識も高まって、すべて財産を放棄するということが少なくなっています。ですから、生前贈与したから安心とはいえず、生前から専門家に相談するなど対策をとっておく必要が生じています。

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農地法とは
農地法は,農業の基盤である農地の所有や利用権関係の仕組みを決めた基本的な法律です。この法律では,耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえ,農地を農地以外のものにすることを規制しています。また農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し,農地の利用関係を調整することとされています。

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