
嶋田法務行政書士事務所は、太陽光パネル・駐車場・住宅用地・資材置場・などための農地の転用(農地法4条・5条許可申請)・農地売買許可(3条許可)・農振除外・買受適格証明・非農地証明など農地法関係の申請・届出に力を入れています。太陽光パネル設置目的の転用は、事業者様や個人様からの依頼が増えています。農地法許認可についての法的規制の確認と各種書類の作成から申請までいたします。安心料金で丁寧かつ迅速な対応を目指します。
不動産会社様・工務店様・太陽光会社様などの会社様並びに司法書士様・土地家屋調査士様・税理士様・行政書士様・弁護士様からのお問合せやご依頼を歓迎いたします。
特に東金市、茂原市、大網白里市、いすみ市、八街市、九十九里町、白子町、一宮町、長生村、大多喜町、長南町、長柄町、睦沢町、山武市、匝瑳市、千葉市(緑区・若葉区・中央区・稲毛区・花見川区・美浜区)、及びその他上記の近隣市町村に対応できます。
料金につていは、料金のページをご覧ください。お見積もりは、お客様から各情報をいただいて、関係市町村の農業委員会事務局や県の担当部局に問い合わせるなどして、事前に調査してからでないと難しい場合があります。例えば、申請地が農振農用地に入っている場合、土地改良区に入っている場合は、事前にその除外申請をして別に許可を受けてからでないと農地転用できませんので、その除外申請料金が別にかかります。その他他法令の許可必要な場合もあります。初回のお電話でのお問合せでは、直ちにお見積もり料金の回答は通常困難ですのでご了承ください。
会社(事業者)様及び個人様からのお問い合わせは、お電話の後「メール」にて、会社名(TELと会社所在地と担当者名も)・個人名・ご依頼の内容(どういう事業目的のために転用するのか・4条許可・5条許可など)・農地転用等の対象地の場所(○○市大字〜○○番地)・対象地の登記事項証明書や公図や現場写真などがありましたら、「メール」にて送信して下さるようお願いいたします。メールは、k-shimada@guitar.ocn.ne.jpまで
業務内容 | 解説 | 備 考 |
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3条許可 | 農地を耕作目的で売買賃貸借等する場合 | 農地は許可をとらないと、売買や賃貸借は効果を生じません。 |
4条許可 | 自分の農地を農地転用して住宅地や駐車場にするとか太陽光パネルを設置する場合 |
農地は食料の大切な生産基盤ですから、農地を大切に守っていく必要と効率的な土地利用との調和の観点から、農地の転用等については農地法で一定の規制がかけられています。 |
5条許可 | 事業者などが他人の農地を買ったり、借りたりして宅地や太陽光発電施設等に、農地転用する場合 | 転用を伴う所有権譲渡や賃貸借・地上権設定など |
4条届出 | 市街化区域内で、農地を住宅地や駐車場にするとか太陽光パネルを設置する場合 | 転用農地が市街化区域(すでに市街地を形成している区域とおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を進める地域)の場合は届出、市街化調整区域(自然環境や農林漁業と調和した土地利用のため市街化を抑制する地域)は許可です。 |
5条届出 | 市街化区域内で、農地を買ったり借りたりして住宅地や駐車場、太陽光パネルを設置する場合 | |
農振除外 | 農用地区域については、開発行為が厳しく制限されています。完全に開発を制限してしまうことは、農村地域の発展を妨げることになります。他に代わりになる土地が無いかどうか、周辺の農地に影響は無いかどうか等を判断した上で、市町村は農振計画を変更し、開発予定地域を農用地区域から除外ができます。 | 農用地区の農地を転用申請する場合は、まず農振除外をすることが必要です。 |
買受適格証明 | 強制競売・担保権の執行としての競売、公売において農地の買受ける場合、農業委員会から出される買受適格証明書が必要です。農地法の許可を受けられる見込みがある方に証明書交付し、交付を受けた方だけが入札に参加できます。 | 買受適格証明と同時に農地転用の事前審査もします。 |
非農地証明 | 登記上の地目が田・畑等となっている場合に、その土地が農地法上の農地に該当するかどうかを農業委員会が判断し、一定の条件を満たした場合には「非農地」として証明するものです | |
完了報告 | 農地転用許可後の届出業務 | |
転用事実確認証明 | 農地転用許可後の申請業務 |
<農地法とは>
農地法は,農業の基盤である農地の所有や利用権関係の仕組みを決めた基本的な法律です。この法律では,耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえ,農地を農地以外のものにすることを規制しています。また農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し,農地の利用関係を調整することとされています。
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千葉県大網白里市仏島60-6
TEL:0475-53-3003
代表:嶋田貴久雄